個人市県民税
個人市県民税とは | 平成24年度個人市県民税の主な改正点 | 市県民税が課税される人 | 市県民税が課税されない人
市県民税の計算方法 |
市県民税の申告等 | 納付の方法
個人市県民税とは
個人市県民税は、ある一定の所得がある人が均等の税額を課税される「均等割」と、その人の所得金額に応じて課税される「 所得割 」の二つから構成され、その年の1月1日現在居住している市町村で、前年中の所得に基づき課税されることになっています。
納税の方法には、納税通知書により納税者が金融機関等で納税する「普通徴収」と、給与等の支払者が納税者の給与から天引きして市役所に納税する「給与特別徴収」、老齢基礎年金等から天引きする「年金特別徴収」の3つの方法があります。 また、納税者の皆さんの便宜を図るため個人県民税とあわせて申告と納税をしていただくことになっています。
平成24年度個人市県民税の主な改正点
扶養控除の見直し
- 年少扶養控除(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者)に対する扶養控除が廃止されます。
- これまでの特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額が33万円とされます。
平成24年度からの扶養親族の対象範囲と控除額
※( )は所得税控除額

ただし、個人市県民税の非課税限度額等の算定に必要ですので、必ず扶養親族の申告をお願いします。
給与所得者については、年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に扶養控除の対象とならない年齢16歳未満の扶養親族を必ず記入してください。
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」についても同様です。確定申告または個人市県民税申告書を提出される場合は、申告書に扶養親族を記入してください。
下記ホームページもご参照ください。
総務省 個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について
国税庁 [手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
同居の特別障害者に対する障害者控除の見直し
改正前の同居特別障害者加算の特例は、配偶者控除の額または扶養控除の額に23万円を加算する措置として講じられていましたが、年齢16歳未満である扶養親族(年少扶養控除)に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、同居特別障害者の場合の障害者控除の額(30万)に23万円を加算する措置に改められました。これにより、同居特別障害者の場合の障害者控除の額は53万円になります。
なお、年齢16歳未満である扶養親族(年少扶養控除)に対する扶養控除の適用はありませんが、その年少扶養親族が障害者である場合には、障害者控除は適用になりますので、必ず申告をしてください。
市県民税が課税される人
個人の市県民税を納めていただく方は、次のとおりです。
| 納税義務者 | 納税義務者 | |
|---|---|---|
| 均等割 | 所得割 | |
| 市内に住所がある個人 | ○ | ○ |
| 市内に住所はないが事務所又は家屋敷のある個人 | ○ | × |
個人に課税される市県民税は、その年の1月1日現在に居住している市町村で前年中(1月1日〜12月31日)の所得に 基づいて課税されます。1月1日時点で須崎市に居住し、前年中に所得のあった人は、その後転出された場合や死亡された 場合でも須崎市で課税されます。
市県民税が課税されない人
均等割も所得割も課税されない人
- 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人(教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません。)
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
- 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16.8万円
※控除対象配偶者又は扶養親族がいない場合16.8万円は加算しません
| 本人+扶養人数 | 均等割が非課税となる限度所得額 |
|---|---|
| 1人 | 28万円 |
| 2人 | 72.8万円 |
| 3人 | 100.8万円 |
| 4人 | 128.8万円 |
| 5人 | 156.8万円 |
所得割が課税されない人
前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
※控除対象配偶者又は扶養親族がいない場合32万円は加算しません。
| 本人+扶養人数 | 均等割が非課税となる限度所得額 |
|---|---|
| 1人 | 35万円 |
| 2人 | 102万円 |
| 3人 | 137万円 |
| 4人 | 172万円 |
| 5人 | 207万円 |
市県民税の計算方法
年税額=市民税額+県民税額
市民税額=市民税均等割額+市民税所得割額
県民税額=県民税均等割額+県民税所得割額
均等割(年税額)
市民税 3,000円
県民税 1,500円
(県民税均等割額1,500円の内500円は森林環境保全のために使われます)
所得割
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
課税所得金額( 所得金額−所得控除額 )×税率−税額控除−調整控除=所得割額
所得金額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。それぞれの所得の種類に応じて計算方法が決められています。 その金額は、一般に収入金額から必要経費や控除を差し引くことによって算定されます。なお、
市県民税は前年中の所得を基準として計算されますので、平成24年度の市県民税においては、 平成23年中(1月から12月まで)の所得金額が基準となります。
※事業所得,給与所得などは総合し,各税率を適用して税額を計算する総合課税の方法により課税されますが,
土地建物等の譲渡所得などは,他の所得と区分し,それぞれ特別の税率を適用して税額を計算する分離課税の方法により課税されます。
※課税所得金額(千円未満切捨て)
所得控除
所得控除は、その納税義務者の担税力に応じた税負担を求めるために納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか。 また、そのほか家財が災害にあった、医療費の年額が高かったなどの個人的な事情も考慮して、総所得金額などの合計額から一定
金額の控除を行い、担税力の差異による負担の不均衡を調整するものです。このような控除を総称して所得控除といいます。
諸控除等一覧
| 雑損控除 | ||||
| 前年中に災害又は盗難横領等による財産の損失を受けた場合 | 損害金額−保険金などで補てんされる額=A いずれか多い金額が控除額になります。 1.Aの金額−総所得金額等の合計額×10%) 2.Aの金額のうち災害関連支出の金額−5万円 |
|||
| 医療費控除 | ||||
| 前年中に医療費を支払った場合 | 支払った医療費−保険金などで補てんされた金額−(総所得金額等の合計額×5%又は10万円のいずれか低い額) 控除限度額 200万円 |
|||
| 社会保険料控除 |
||||
| 前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険の保険料)を支払った場合 | 支払った金額 | |||
| 小規模企業共済等掛金控除 |
||||
| 前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 | 支払った金額 | |||
| 生命保険料控除 |
||||
| 1.支払った保険料が一般の生命保険料の場合 | 15,000円以下 | 支払った保険料の全額 | ||
| 15,000円を超え 40,000円以下 |
支払った保険料の金額の 合計額÷2+7,500円 |
|||
| 40,000円を超え 70,000円以下 |
支払った保険料の金額の 合計額×0.25+17,500円 |
|||
| 70,000円超 | 35,000円 | |||
| 2.支払った保険料が個人年金保険料の場合 | 上記1と同様の計算 | |||
| 3.上記1と2の両方がある場合 | 上記1と2で求めた控除額の合計額 | |||
| 地震保険料控除 |
||||
| 1.支払った保険料が地震保険契約に関わるものの場合 | 50,000円以下 | 支払った地震料÷2 | ||
| 50,000円超 | 25,000円 | |||
| 2.支払った保険料が長期損害保険契約に係るものの場合 | 5,000円以下 | 支払った損害保険料等の全額 | ||
| 5,000円を超え15,000円以下 | 支払った損害保険料の金額の合計額÷2+2,500円 | |||
| 15,000円超 | 10,000円 | |||
| 3.上記1と2の両方がある場合 | 上記1と2で求めた控除額の合計額 | |||
| ※控除上限額 25,000円 | ||||
| 寡婦控除 |
||||
| 夫と死別や離婚した後、婚姻していない人で下の表に該当する人 | ※同一生計の子(他の納税義務者の控除対象配偶者や扶養親族とされている場合は除く。)で、所得38万円以下の者を含む。 一般寡婦の場合 26万円 特別寡婦の場合 30万円 |
|||
| 原因 | 扶養親族(※)の有無 | 本人の合計所得金額 | 適・不適と寡婦の種類 | |
| 死別 | 無 | 500万円以下 | 一般寡婦 | |
| 死別 | 無 | 500万円超 | 不適 | |
| 死別 | 有 | 所得制限なし | 一般寡婦 | |
| 死別 | 子を扶養 | 500万円以下 | 特別寡婦 | |
| 離別 | 無 | ‐ | 不適 | |
| 離別 | 有 | 所得制限なし | 一般寡婦 | |
| 離別 | 子を扶養 | 500万円以下 | 特別寡婦 | |
| 寡夫控除 |
||||
| 妻と死別や離別した後婚姻していない人で、生計を一にする子(他の納税義務者の控除対象配偶者や扶養親族とされている場合は除く。)で所得38万円以下の者を有し、合計所得金額が500万円以下の人 | 26万円 | |||
| 障害者控除 |
||||
| 本人及び控除対象配偶者又は扶養親族で心身に障害のある人 | 一般の障害者 | 身体障害者手帳3-6級 療育手帳B 精神障害者保健福祉手帳2,3級等 |
26万円 | |
| 特別障害者 | 身体障害者手帳1,2級 療育手帳A 精神障害者保健福祉手帳1級等 |
30万円 | ||
| 同居特別障害者 | 特別障害者に該当し同居している | 53万円 | ||
| 勤労学生控除 |
||||
| 大学、高校、中学の学生、生徒又は専修学校の生徒及び認定職業訓練生で一定の要件に該当する人で前年中の合計所得金額が65万円以下であり、かつ、勤労によらない所得が10万円以下の人 | 26万円 | |||
| 配偶者特別控除 |
||||
| 生計を一にする配偶者を有し、配偶者の合計所得金額が380,001円から759,999円であり、本人の合計所得が1,000万円以下の人 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額 | ||
| 380,000円以下 (配偶者控除に該当) |
0円 | |||
| 380,000円から449,999円 | 33万円 | |||
| 450,000円から499,999円 | 31万円 | |||
| 500,000円から549,999円 | 26万円 | |||
| 550,000円から599,999円; | 21万円 | |||
| 600,000円から649,999円 | 16万円 | |||
| 650,000円から699,999円 | 11万円 | |||
| 700,000円から749,999円 | 6万円 | |||
| 750,000円から759,999円 | 3万円 | |||
| 配偶者控除 |
||||
| 生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が38万円以下の人を扶養している場合 | 一般配偶者 | 33万円 | ||
| 老人配偶者 | 年齢が70歳以上の配偶者 | 38万円 | ||
| 扶養控除(H24年度より改正) |
||||
| 生計を一にする親族のうち前年の合計所得金額が38万円以下の人を扶養している場合 | 一般扶養 | 33万円 | ||
| 特定扶養 | 19歳以上23歳未満の人 | 45万円 | ||
| 老人扶養 | 70歳以上の人 | 38万円 | ||
| 同居老親等扶養 | 上記老人扶養のうち同居の直系尊属 | 45万円 | ||
| 基礎控除 | ||||
| 納税義務者本人の控除 | 33万円 | |||
所得割の税率
| 税率 | |
|---|---|
| 市民税 | 6% |
| 県民税 | 4% |
税額控除
下記の税額控除を差し引くことが出来ます。
- 配当控除
配当控除制度は、配当所得について、法人段階で法人税が課税され、更に個人段階でも所得税と個人市県民税が課税されるため、 その二重課税を調整するために設けられた制度です。配当控除の適用のある配当所得は、内国法人から受ける利益の配当、 剰余金の分配及び証券投資信託等の収益の分配等であり、上記の表の区分に応じた金額(端数計算は行いません)を当分の間、 所得割額を限度として、控除することができます。
- 外国税額控除
納税者が外国で所得税や住民税に相当する税金を課税されたときは、一定の方法により外国税額が所得割額から差引かれます。
調整控除
平成19年度から税率が改正されたことにより、所得税と個人市県民税における基礎控除をはじめとする人的控除の差額により、 個人に生じる負担増を調整するため、個人市県民税所得割から次の額を控除し、負担増とならないよう調整します。
- 個人市県民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合次のいずれか少ない金額の5%
・人的控除額の差額の合計額
・合計課税所得金額 - 個人市県民税の合計課税所得金額が200万円を超える場合{人的控除額の差額の合計額 ― (合計課税所得金額 ― 200万円)}×5%
※ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とします
寄附金控除
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市県民税の申告等
申告が必要な方
1月1日(賦課期日)現在、須崎市内に住所のある人で、前年中(1月1日〜12月31日)に所得があった人のうち、 次に該当する人は、毎年2月16日頃から3月15日頃の間に、所得金額などを記載した申告書を提出していただくことになっています。
- 営業所得、農業所得、その他の事業所得、不動産所得、配当所得、雑所得などがあった人
- 給与所得者で次に該当する人
- 勤務地から給与支払報告書が提出されていない人、日雇い、アルバイトの人
- 前年の途中で退職し、再就職していない人
- 給与所得以外に農業所得や不動産所得等などがある人
- 雑損控除・医療費控除を受けようとする人
- 公的年金等受給所得者
- 公的年金等所得の他に、農業所得、不動産所得、雑所得、一時所得などがある人。
- 所得税を源泉徴収されていない場合でも、個人市県民税において社会保険料控除、扶養控除、医療費控除を受けようとする場合は申告をしてください。
- 公的年金等所得の他に、農業所得、不動産所得、雑所得、一時所得などがある人。
- 前年中に所得がなかった方で国民健康保険に加入されている人
申告が不要な方
(1) 所得税の確定申告書を税務署に提出した人
(2) 給与所得のみの人で、勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている人
※所得税を納める必要のある人や所得税の還付をうける人は、税務署で確定申告をしてください。
申告時に必要なもの
- 印鑑
- 所得の計算に必要な書類
- 給与・年金の所得がある人源泉徴収票、給与明細書又は事業主の支払証明書等
- 営業・農業・漁業・不動産等の所得がある人(収入金額と必要経費の分かる帳簿書類等)
- 個人年金や生命保険等の満期や解約による所得がある人金額が記載された証明書
- 雑損控除・医療費控除などを受けようとする人各種の所得控除を受ける場合は、それらの支払証明書や領収書等
(生命保険料・地震保険等損害保険料の支払証明書、小規模企業共済等掛金、社会保険料、医療費の領収書等)
- 障害者控除を受けようとする人障害者手帳
※必要経費や医療費の領収書は必ず計算して持ってきてください。
給与支払報告書の提出
前年中に給与を支払った会社等は給与支払報告書を作成して1月31日までに提出してください。
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納付の方法
個人市県民税は、普通徴収と特別徴収のいずれかによって納付することとされています。
普通徴収
納税通知書により、通常4回の納期に分けて納付する徴収方法です。
【納付の時期】
| 第1期 | 6月 |
|---|---|
| 第2期 | 8月 |
| 第3期 | 10月 |
| 第4期 | 12月 |
年金特別徴収
公的年金の支払を受けている方の個人市県民税を老齢基礎年金等から天引きする徴収方法です。
給与特別徴収
特別徴収税額通知書により、会社等の給与支払者が毎月の給与を支払う際に給与から天引きして納付する方法です。
【給与所得者の納付時期】
通常6月から翌年の5月までの12回
年の途中で退職した場合の納税の方法
毎月の給与から個人市県民税を特別徴収されていた人が退職したときは、次の場合を除いて、 その翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納付することになります。
- その納税者が他の会社に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合。
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を一括して徴収されることを申し出た場合。
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残税額を超える給与などがある場合 (この場合は、本人の申し出がなくても給与などから残税額が徴収されます。)
| このページに関するお問い合わせ |
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| 税務課 - 市民税係 TEL:0889-42-1291 FAX:0889-42-9689 Mail:zeimu1@city.susaki.kochi.jp |