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印鑑登録

印鑑登録

 印鑑登録証明書は、不動産や自動車の売買、公正証書を作成したりするときに使う証明書です。
 下記の届出は市民課市民窓口係で受付しています。
 (受付時間:平日午前8時30分〜午後5時15分)

登録できる方

 須崎市に住民登録している方、または須崎市の外国人登録原票に登録されている方。
 ただし、満15歳未満の方及び成年被後見人の方は登録できません。

登録できる印鑑

  • 氏名、氏もしくは名、氏名の一部を組み合わせたもの
  • 印影の大きさが8ミリ以上25ミリ以下の正方形に納まるもの
  • ※三文判、シャチハタ、ゴム印、変形しやすいもの、印影が不鮮明なもの、文字の判読が不可能なものは登録できません。
    ※家族で同じ印鑑は登録できません。

印鑑登録の申請


本人が
申請する場合 

・登録する印鑑

・官公署発行の顔写真付きの身分証明書

○ 運転免許証、外国人登録証、住基カード、パスポート

× 保険証、銀行のキャッシュカード、診察券

・身分証明のない場合は保証人が必要
(須崎市で既に印鑑登録をされている方に保証人欄へ記入、
登録印を押してもらって下さい。)

・保証人がいない場合

登録者ご本人充てに照会文書を郵送します。
内容を記入の上、照会書発送の日から14日以内に文書を持参して下さい。
(期間内に提出がないときは取消になりますのでご注意ください)

即日登録証交付

・保証人がいない場合

登録者ご本人充てに照会文書を郵送します。
内容を記入の上、照会書発送の日から14日以内に文書を持参して下さい。
(期間内に提出がないときは取消になりますのでご注意ください)
 
照会文書持参
の日に登録証交付 
代理人が
申請する場合  

1.委任状、登録する印鑑、代理人の認印

  ↓

2.登録申請者ご本人宛に照会文書を郵送します。内容を記入の上、
照会書発送の 日から14日以内に文書を持参して下さい。
(期間内に提出がないときは取消になりますのでご注意ください)

  ↓

3.印鑑登録証交付



印鑑登録証明書の発行

 本人でも代理人でも、印鑑証明書を請求される場合は印鑑登録証を持参して下さい。 登録印があっても、印鑑登録証がなければ発行できませんのでご注意下さい。

印鑑登録証の紛失・廃止

 印鑑登録証や実印を紛失、印鑑登録を廃止するときは届出して下さい。
 登録証の再交付を希望される場合は、新規登録と同じ手続きになります。

このページに関するお問い合わせ
市民課 - 市民窓口係
TEL:0889-42-1191 FAX:0889-42-8520
Mail:madoguchi@city.susaki.kochi.jp